渋谷カケル法律事務所|残業代を請求したいというご相談(残業代請求) | 渋谷カケル法律事務所
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残業代請求のご相談

法律上、「1日8時間、週40時間」を超えて労働した場合、会社に対して、残業代を請求することができます(ただし、一定の例外があります)。たとえ1日の残業が2時間程度であったとしても、1年間残業をし続けると、500時間を超えることも少なくありません。そして、「1日8時間、週40時間」を超えた労働時間については、会社は、通常の給与よりも25%増額した金額を支払わなければなりません。さらに、残業が深夜であれば、50%増額です。そのため、残業代も大きな金額になる可能性があるのです。
ところが、従業員に長時間の労働をさせているのに、「サービス残業だ」と言って、残業代を支払わない会社が後を絶ちません。法律では、「サービス残業だ」などという主張は通りません。
残業代の請求を考えていらっしゃる方は、一度、渋谷カケル法律事務所にご相談いただくことをおすすめします(初回の法律相談は無料です)。渋谷カケル法律事務所にご相談いただければ、「あなたに残業代が発生しているかどうか」、「あなたがこれから残業代を請求するにあたって、どのような資料が必要か」についても詳しくご説明いたします。
渋谷カケル法律事務所は、あなたの代理人になり、あなたの利益の最大化のために、会社に対して最大限の残業代を請求します。

残業代を請求する方法

残業代を請求するにあたっては、まずは「裁判外での交渉」を行い、これが奏功しない場合、裁判所の手続きを採ります。裁判所の手続きは、「労働審判」と「訴訟」の2種類があります。

裁判外での交渉

まずは、残業代を綿密に計算したうえで、会社に対して、「◯円の残業代を支払うように」という通知を発送し、残業代を支払うように交渉します。会社がまったく話し合いに応じなかったり、あなたが納得できるような金銭を提示しない場合に、いよいよ裁判所の手続きを採ります。裁判所の手続きは、「労働審判」と「訴訟」の2種類があります。

労働審判

労働審判は、裁判所が、あなたの意見と、会社の意見を聴き、あなたと会社の双方が合意できる解決案を探ります。双方が合意できれば、調停が成立となります。双方が合意できる解決案がなければ、裁判所が「審判」という形で解決案を提示します。
労働審判のメリットは、何より、スピード解決です。「裁判所」というと、とても時間がかかるイメージがあると思いますが、労働審判は、原則として3回の日程で終わりますので、ほとんどのケースは、労働審判を採る準備を始めてから数えても、5ヶ月以内に労働審判が終了します。
もっとも、残業代請求事件は、綿密な残業代の計算が必要となるため、3回の日程で終わらせる労働審判には不向きなことがあるため、多くのケースでは、労働審判よりも訴訟を選択することになります。

訴訟

残業代請求を行う場合、「労働審判」よりも、「訴訟」を選択することが多いです。訴訟は、事実関係や法律関係について、しっかりと主張ができる反面、長期間にわたることが多い手続きです。もっとも、訴訟の途中で和解が成立することも少なくありません。

弁護士費用

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