渋谷カケル法律事務所|解雇に関するご相談(解雇) | 渋谷カケル法律事務所
ホーム >  労働問題 >  解雇のご相談

解雇のご相談

法律上、会社が従業員を解雇する場合、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること」(労働契約法16条)が必要です。そのため、あなたが、会社から解雇を告げられ、解雇通知を渡されたとしても、法律上は、解雇が無効である可能性が十分あります。解雇が無効であれば、会社としては、解雇をした後も、あなたを雇用し続けなければなりませんし、給与を支払い続けなければなりません。
もっとも、あなたとしては、解雇された会社で再び働くことに抵抗があるかもしれません。また、会社としても、解雇を告げた従業員に再び働いてもらうことに抵抗がある場合が多いです。そのため、多くのケースでは、「解雇は撤回し、会社が従業員に一定の金銭を支払って、合意退職をする」という形で和解をすることになります。つまり、あなたにとっては「解雇ではなく、合意で会社を辞めることになるけれども、一定の金銭を支払ってもらう」という解決方法です。
渋谷カケル法律事務所は、あなたの代理人になり、あなたの最大限の利益のために、会社の解雇を争います。

争う方法

解雇を争う方法は、まずは「裁判外での交渉」を行い、これが奏功しない場合、裁判所の手続を採ります。裁判所の手続きは、「労働審判」と「訴訟」の2種類があります。

裁判外での交渉

まずは、裁判所の手続きを採る前に、会社に対して、「解雇は無効である」として、解雇を撤回し、再び働ける環境を作るように交渉します。ただ、実際には、金銭的解決となることが多いのは、先に述べたとおりです。そのため、実際には、金額についての交渉が中心になります。
会社がまったく話し合いに応じなかったり、あなたが納得できるような金銭を提示しない場合、いよいよ裁判所の手続きを採ります。裁判所の手続きは、「労働審判」と「訴訟」の2種類があります。

労働審判

労働審判は、裁判所が、あなたの意見と、会社の意見を聴き、あなたと会社の双方が合意できる解決案を探ります。双方が合意できれば、調停が成立となります。双方が合意できる解決案がなければ、裁判所が「審判」という形で解決案を提示します。
労働審判のメリットは、何より、スピード解決です。「裁判所」というと、とても時間がかかるイメージがあると思いますが、労働審判は、原則として3回の日程で終わりますので、ほとんどのケースは、労働審判を採る準備を始めてから数えても、5ヶ月以内に労働審判が終了します。
一方で、労働審判のデメリットは、労働審判だけでは、事件が終了するとは限らないことです。つまり、裁判所の「審判」に納得できなければ、会社は、審判に対し、異議を申し立てることができます。会社だけでなく、あなたも審判に対して異議を申し立てることができます。この場合、訴訟に移行することになります。そのため、会社側が、まったく話し合いに応じず、労働審判を行ったとしても事件が終了しない可能性が高いケースでは、訴訟を選択することがあります。
また、事件が複雑な場合も、3回の日程で終わらせる労働審判には向いていませんので、事案によっては、訴訟を選択することになります。

訴訟

労働審判を選択しない場合、訴訟を選択することになります。また、労働審判での審判に対して異議が申し立てられた場合は、訴訟に移行します。
訴訟は、事実関係や法律関係について、しっかりと主張ができる反面、長期間にわたることが多い手続きです。もっとも、訴訟の途中で和解が成立することも少なくありません。労働審判によっては事件が終了する可能性が低いケースや、複雑な事件の場合、訴訟を選択することがあります。

弁護士費用

→詳細はこちら

TOP