会社から、「この会社に向いていないのではないか」「会社の経営が厳しいから、辞めてくれないか」などと言われていませんか?「給与2ヶ月分を支払うから、この退職合意書にサインしてくれないか」などと言われている方もいらっしゃるかもしれません。このように、会社が従業員に退職をすすめることを、「退職勧奨」といいます。会社が従業員に退職勧奨をすること自体は、違法とはいえません。
しかし、ここで会社の言いなりになって、退職合意書にサインする必要はありません。今の会社より良い条件の会社がすぐに見つかる保証はありませんし、会社を辞めるとしても、今、会社が提示する条件で合意する必要はないのです。また、退職勧奨も、度が過ぎると、不法行為(違法)になる場合があります。
渋谷カケル法律事務所は、会社による退職勧奨の程度や、あなたのご意向に沿って、最適な退職勧奨の対策をアドバイスいたします。
退職勧奨の対策は、あなたが「会社を辞めたくない」と考えているのか、それとも「場合によっては辞めてもいい」と考えているのかによって異なってきます。
あなたが「会社を辞めたくない」と考えているのであれば、渋谷カケル法律事務所は、まずは表に立って会社と交渉するのではなく、あなた自身が会社と交渉するに際しての後方支援(リーガルアドバイス)を行います。
一方、あなたが「場合によっては辞めてもいい」と考えているのであれば、渋谷カケル法律事務所は、場合によっては、すぐに表に立ち、会社との交渉や裁判上の手続きを行います。
あなたが「会社を辞めたくない」と考えている場合、渋谷カケル法律事務所は、すぐに表に立ち会社と交渉することは行いません。「弁護士が出てきた」となると、あなたが会社に居づらくなってしまうためです。また、会社による退職勧奨が違法とまではいえない場合も、基本的には、渋谷カケル法律事務所が表に立つことはありません。
このような場合、渋谷カケル法律事務所は、あなた自身が、会社に対して、退職勧奨をストップするように交渉するための後方支援(リーガルアドバイス)を行います。また、会社は、退職勧奨のあと、解雇を行う可能性もありますので、将来、解雇を争うための準備も行います。
あなたが「場合によっては辞めてもいい」と考えている場合や、あなた自身の交渉では退職勧奨がストップされない場合、渋谷カケル法律事務所は、あなたの代理人として表に立ち、会社に対して、違法な退職勧奨をやめるように交渉します。ただ、この場合は、会社に居続けることは難しく、多くのケースでは「一定の金銭を支払ってもらって、合意により退職する」という解決になります。
違法な退職勧奨について、渋谷カケル法律事務所が会社と交渉しても奏功しない場合、裁判上の手続きを採ることになります。裁判上の手続きは、「労働審判」と「訴訟」がありますが、多くのケースでは、労働審判を申し立てます。
労働審判は、裁判所が、あなたの意見と、会社の意見を聴き、あなたと会社の双方が合意できる解決案を探ります。双方が合意できれば、調停が成立となります。双方が合意できる解決案がなければ、裁判所が、「審判」という形で解決案を提示します。
労働審判のメリットは、何より、スピード解決です。「裁判所」というと、とても時間がかかるイメージがあると思いますが、労働審判は、原則として3回の日程で終わりますので、ほとんどのケースは、労働審判を採る準備を始めてから数えても、5ヶ月以内に労働審判が終了します。
一方で、労働審判のデメリットは、労働審判だけでは、事件が終了するとは限らないことです。つまり、裁判所の「審判」に納得できなければ、会社は、審判に対し、異議を申し立てることができます。会社だけでなく、あなたも審判に対して異議を申し立てることができます。この場合、訴訟に移行することになります。そのため、会社側が、まったく話し合いに応じず、労働審判を行ったとしても事件が終了しない可能性が高いケースでは、訴訟を選択することがあります。また、事件が複雑な場合も、3回の日程で終わらせる労働審判には向いていませんので、事案によっては、訴訟を選択することになります。
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