離婚にともなう財産分与や慰謝料、養育費などを決めるには、どうすればいいのでしょうか。
まずは、あなたと相手との間で「協議」を行います。
これがうまくいかない場合、裁判所の手続きを利用します。
裁判所の手続きは、まずは「調停」を行い、それでも整わない場合に「訴訟」を行います。
まずは、裁判所の手続きを利用する前に、あなたと相手との間で、「協議」を行います。離婚にともなうさまざまな法律問題は、あなたと相手との間で協議が整えば、裁判所を利用する必要はありません。もっとも、直接あなたと相手が話し合っても解決しそうにないという場合もあると思います。その場合、協議の段階で、弁護士をたてることもできます。
協議離婚のときは、「離婚する。」ということさえ合意ができれば、必ずしも、財産分与や慰謝料を決めておく必要はありません。ただし、未成年の子がいる場合、あなたと相手方のどちらが親権をもつかについて必ず決めておかなければなりません。
また、離婚後のトラブルを防止するためには、財産分与や慰謝料、養育費についても協議の上、公正証書にすることが望ましいといえます。公正証書の作成のみを弁護士に依頼することも可能です。
協議ではうまくいかない場合、裁判所を利用することになります。まずは、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。
「調停」は、離婚に関する法律問題に詳しい調停委員が間に入って、問題を整理し、あなたと相手方のお互いの妥協点を探ることによって、円満に解決することを目指します。調停という手続自体には強制力はありませんので、あなたと相手のどちらかが、調停委員の提案を拒否すれば、調停は不成立になります。もっとも、ひとたび調停が成立すると、その「調停調書」は、判決と同様の強い効力をもち、条項によっては、違反すると強制執行の対象になります。
なお、婚姻費用や、養育費については、「審判」という手続きがあります。この手続きは、調停で婚姻費用や養育費について合意できない場合に、裁判所が「この金額にします」と、決定する手続きです。
調停や審判は、弁護士をたてずに、自分で行うこともできます。しかし、離婚のときには、自分と相手方の利害関係を考慮した上でさまざまな法律問題を決定していかなければなりませんし、基本的にはやり直しが効かないため、弁護士に依頼することをお勧めします。
協議と調停・審判によって、多くの離婚事件は解決しますが、解決できない事件もあります。その場合、最後に、家庭裁判所に「裁判」を提起します。
離婚裁判においては、裁判所が事実関係を確定して、「原告と被告とを離婚する」「養育費として月額いくら支払え」という判決を出すので、協議や調停と異なり、当事者が合意する必要はありません。ただし、裁判で離婚が認められるためには、民法に規定のある離婚原因を立証することが必要です。したがって、裁判離婚のことを想定して、前もって証拠を収集しておくことが必要です。