離婚をするとき、法律的に、いろいろなことを決めていかなければなりません。まずは、そもそも「離婚することができるのか」という問題。次に、「結婚生活で築いた財産を、どのように分けるのか」という「財産分与」の問題。そして、いわゆる「慰謝料」の問題。離婚が成立するまでの生活費が必要なときは、「婚姻費用」の問題。お子さんがいる場合には、子どもをめぐるさまざまな法律問題が出てきます。
渋谷カケル法律事務所は、これらの問題に丁寧に対応していきます。
あなたも、相手の女性も、「離婚したい」と思っている場合、二人の意思で、いつでも離婚をすることができます。しかし、あなたが「離婚したい」と思っていても、相手の女性が「離婚したくない」と思っている場合、法律上、離婚することができるためには、一定の要件が必要です。たとえば、相手の女性が浮気をしている、別居をして数年間が経っているなどで婚姻関係が破綻してしまっているなどです。
これらの場合は、相手の女性が「離婚したくない」と言っても、裁判によって離婚することができます。
離婚をするにあたっては、結婚して夫婦で築いた財産を、それぞれに分ける必要があります。結婚期間中に夫婦で築いた財産であれば、預金、不動産、株式などすべての財産を含みます。ただし、結婚期間中に、相続した財産のように、夫婦が共同で築いたといえない財産は除きます。なお、「年金分割」という制度があり、将来の年金も分割することになります。借金がある場合は、その分をマイナスの財産としてカウントします。
財産分与の分け方は、基本的には、結婚期間中に夫婦で築いた財産のすべてを、金銭に評価して、半分ずつに分けるという方法です。
もっとも、相手の女性が専業主婦の場合などは、夫婦で築いた財産を分配しても、離婚の後、独立して生活することが難しい場合があります。このような場合には、相手の女性に対して、独立して生活するための援助としての財産分与を支払う必要が生じる場合があります。
相手の女性が浮気(不貞行為)をしていて、これによって離婚することになった場合、あなたは、精神的苦痛について損害賠償を請求することができます。これを「慰謝料」と呼んでいます。あなたがDVをしたり浮気をしたりしていた場合には、逆に、慰謝料の請求を受ける立場になってしまいます。「財産分与」と「慰謝料」は、これらの合計で決めることもあります。
「婚姻費用」とは、離婚が成立するまでの間の生活費です。結婚生活中、あなたが決まった金額を相手の女性に渡していたけど、夫婦関係が悪くなってからは、相手にお金を渡していないという場合もあると思います。しかし、離婚が成立するまでの間は、夫婦ですので、お互いに生活を助け合う義務があるのです。そのため、相手の女性に対して、毎月、いくらの生活費を支払うかを決めなければなりません。
「親権」とは、お子さんを手元におき、実際に育てて、教育していく権利のことです。「親権」とはいいながら、権利であり、義務でもあります。お子さんがいる場合、離婚するにあたって、必ず、どちらの親が親権を持つかを決めなければなりません。親権について争いになった場合、父母の健康状態や、生活状況、どちらと同居しているかなど、さまざまな事情を考慮して決定されますが、お子さんが小さいと、女性が親権をもつことが多いといえます。
離婚したあと、相手の女性がお子さんを育てていくことになった場合、あなたは、相手の女性に対して、月々のお子さんの養育のためのお金を支払っていかなければなりません。これを「養育費」といいます。
相手の女性がお子さんを育てていくことになった場合、あなたは、相手の女性に対して、たとえば、毎月1回、お子さんに会わせる機会をつくるように請求することができます。これを「面接交渉」といいます。
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