弁護士が交渉を行う場合、裁判所が損害として認めてくれる額(いわゆる「赤本基準」)に基づいて、保険会社に増額を求めます。保険会社は、弁護士が代理人として交渉してきた場合には、交渉が成立せずに裁判となって大きな賠償額となることを防ぐため、一転して増額の提示をしてきます。
例えば、賠償額の比較的小さいいわゆるむち打ちのケース(後遺障害等級14級9号)でも、当初の保険会社の提示額から100万円以上増額することもありますし、より重い後遺症の事件では、当初の保険会社の提示額から数千万円の増額が得られることも珍しくありません。
また、後遺障害等級が本来認められるべき等級よりも低い場合、弁護士から異議申し立てを行うことにより、より高い等級が認められることにより、保険金額の大幅な増額が実現することもあります。