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遺言作成のご相談

1 遺言を作成する目的

どんなに仲の良かった家族・親族であっても、遺産の相続という場面になると、とたんにトラブルが生じかねません。せっかく仲の良かった親族同士がいがみ合うというのは、とても残念なことです。こんなときに備えて、遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言は、あなたが生きているうちに、相続人間での遺産の分け方を決めておくことができ、あなたが亡くなった後、相続人の間でトラブルになる可能性を、できる限り小さくすることができます。また、遺言を作成しておくことで、あなたが亡くなった後、特定の人に財産を譲り渡すということもできます。ただし、遺言の内容や作成方法によっては、遺言が原因で、トラブルが発生することがあります。たとえば、遺留分を侵害する内容などには気をつける必要があります。

2 遺言の種類

遺言には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

(1)公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、「公証人」という法律の専門家が、事実関係を聞き、法律の手続きに則って作成する遺言のことです。
公正証書遺言のメリットは、相続の際に遺言の有効性が争われる可能性が、他の遺言に比べて最も小さいことです。また、公正証書遺言は、「執行力」があるため、相続の際に、すぐに遺言どおりの遺産分割などを行うことができます。
公正証書遺言のデメリットは、弁護士費用とは別に公証役場への費用が必要なこと、公証役場に行く必要があること、相続人と利害関係のない2人以上の証人の立ち会いが必要になることです。
このように手続きが煩雑であるため、渋谷カケル法律事務所は、あなたが円滑に公正証書遺言を作成できるよう、法的な観点だけでなく、手続きの点でも、できる限りのサポートを行います。なお、証人については、担当弁護士および公証役場からの紹介によって対応することが可能です。

(2)自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言を行うあなた自身が、手書きで作成する遺言のことです。自筆証書遺言のメリットは、手書きで作成することができるので非常に簡単なことです。考えが変わるたびに書き直すことができます。自筆証書遺言のデメリットは、本当にあなた自身の遺言なのか、遺言を作成したときに認知症などになっていなかったか、ということを証明してくれる第三者がいませんので、比較的、遺言の有効性が争われることが多くなってしまうことです。また、遺言の中身を確認するにあたり、家庭裁判所で遺言の封を開ける「検認」という手続きが必要になります。
被相続人の死亡後、遺品の中から遺言を見つけた際は、決して、ご自身で開けないでください。

(3)秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、遺言の存在自体は明確にしつつも、遺言の内容は秘密にすることのできる遺言のことです。
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を秘密にすることで、無用なトラブルを防止できることです。
秘密証書遺言のデメリットは、手続きが煩雑なことです。公正証書遺言と同じように、公証人役場に行く必要があり、証人も必要であるにもかかわらず、執行力はありません。また、相続に際して、家庭裁判所の「検認」という手続が必要になります。
渋谷カケル法律事務所は、あなたがお考えの遺言の内容や、遺言を行う目的などをお聞きして、どの種類の遺言を作成すべきか、どのような文章にすべきかを検討して、あなたのご意向に最も適切な遺言を作成します。

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