たとえば、ある資産家の方が、「全財産を長男に相続させる」という遺言を遺して亡くなったとします。この場合、次男や三男は、遺産をまったくもらうことができないのでしょうか。
実は、次男や三男も、一定の財産をもらう権利が残されているのです。これが「遺留分」という制度です。次男や三男が遺留分の減殺請求権を行使すると、長男は相続した財産の中から一定の財産を次男や三男に分配しなければなりません。相続人であるにもかかわらず、遺言によって適正な相続を受けられなかった方は、遺留分を行使することで遺産を取得できる可能性があります。
被相続人の配偶者、子、直系尊属は、遺留分の権利をもっています。一方、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
本来の相続分の3分の1を、遺留分として請求できます。
本来の相続分の2分の1を、遺留分として請求できます。