ご親族が亡くなった時点で、相続は始まっています。四十九日を終えて落ち着いたころには、相続人全員で、亡くなられた方(「被相続人」といいます)の遺産を具体的にどのように分けていくかを話し合わなければなりません。
この遺産分割の話し合いの中で、「亡くなった母と一緒に住んでいた長男夫婦が、母の財産を隠しているようだ」「私は、ずっと、亡くなった母の介護をやってきた。それなのに、母の遺産は、母の面倒を見なかった兄弟と同じ額というのはおかしい」「次女は、母の生前、母からマンションの頭金を出してもらっていた。私は何もしてもらっていない。それなのに、遺産を均等に分けるというのはおかしい」「相続財産は、土地建物しかない。他の相続人に遺産を分割するために、土地建物を売る必要があるのか?」など、話し合いがまとまらない状況が出てきます。
このような場合、相続人同士で、きちんと協議を整えるのはとても難しいことです。ぜひ、お早めに渋谷カケル法律事務所までご相談ください。
渋谷カケル法律事務所は、相続人同士の遺産をめぐるトラブルについて、あなたの代理人として、他の相続人との交渉、調停、審判、訴訟等の法的手続きを行います。