エンターテインメント業界は、著作権その他の知的財産権をビジネスの目的とするものであるため、取り引きにおいては、契約書の締結は不可欠です。
特に、近年では、エンターテインメント業界での取り引きの形態は、個別化・複雑化しており、当該取り引きについて適切で明確な条項を置いた契約書を作成しなければ、いざ法的紛争が生じた場合に、取り引きの実態に応じた正当な権利を主張することが困難になります。
ところが、エンターテインメント業界では、まだまだ契約書を締結せずに会社間や個人との取り引きを行っているケースが少なくありません。また、契約書を締結していても、他の取り引きで使ったものを流用していたり、必要な条項が記載されておらず、法的紛争の防止として十分に機能していないケースも多く見受けられます。
また、取り引きの相手方から契約書を提示された場合、通常、その契約書は取り引きの相手方にとって有利な契約になっているため、十分に条項を検討した上で署名押印する必要があります。
渋谷カケル法律事務所は、エンターテインメントの分野に注力しており、出版、同人誌、音楽、映像・アニメなど、さまざまなエンターテインメント分野の契約を扱い、紛争化した案件を解決してきました。
渋谷カケル法律事務所は、エンターテインメントに携わる方々を全力でサポートいたします。