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刑事事件の弁護活動の流れ

1 ご家族や友人が逮捕された

警察から連絡がありましたら、どこの警察署または留置施設にいるのか確認してください。

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2 ご相談と接見のご依頼

お電話またはメールで、渋谷カケル法律事務所にご相談ください。
できるだけ早く、逮捕された方と面会(「接見」と言います)して、今後の弁護活動について話す必要があります。
そのため、まずは接見についてのご契約を行い、弁護士がすぐに警察署に駆けつけます。
時間がない場合は、警察署で弁護士と待ち合わせして、その場で接見についてのご契約を行うことも可能です。

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3 接見、刑事弁護活動のご依頼

弁護士が警察署、または留置施設に出向いて接見します。事実関係を丁寧にお聞きし、適切なアドバイスを行います。また、今後の刑事事件の手続の流れについてもご説明します。逮捕された方自身が、接見だけでなく、今後の刑事弁護活動の依頼を希望される場合は、刑事弁護活動についてご契約いただきます。

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4 起訴前の弁護活動

捜査機関は、逮捕・勾留の後、裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を判断します。起訴されなければ、その時点で釈放されます。したがって、軽微な傷害や窃盗事件など、起訴されない可能性がある場合には、弁護士は、不起訴を目指して弁護活動を行います。
起訴されるか不起訴になるかは、被害者と示談ができているかどうかが大きいため、被害者との示談の可能性がある場合は、示談を目指します。不起訴処分となった場合は、その時点で弁護活動は終了します。

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5 起訴後の弁護活動

起訴された場合は、証人との打ち合わせなど、裁判の準備のための弁護活動を行います。

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6 裁判での弁護活動

裁判では、事実関係に争いがある場合には、捜査機関の主張・立証を争う弁護活動を行います。事実関係に争いがない場合には、できる限り刑が軽くなるための弁護活動を行います。判決によって、弁護活動は終了します。

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