前回は、「著作権」の内容として、主な支分権を紹介しました。
たとえば、著作権者は「複製権」をもっているので、誰かが勝手に著作物を複製していた場合、「勝手に複製するな」と主張することができましたね。
もっとも、どのような場合にも、「勝手に複製するな」と主張することができるわけではありません。
今回は、著作権者の著作権の主張が制限される場合(逆に言うと、利用者が著作権者の許諾なく著作物を利用できる場合)について、主なものを説明します。
利用者が、個人的にまたは家庭や友人の範囲内で使用する目的で著作物を複製するときは、複製権侵害になりません(30条1項本文)。
これはとても有名で、なおかつ重要な制度ですね。
ですので、レンタル店で音楽CDを借りてきて、個人で楽しむためにPCにリッピングすることは基本的にOKです。
テレビの歌番組をラジカセでカセットテープに録音していたような時代は、このような家庭内の複製はあまり問題にならなかったので、認められていたわけです。
ただ、ITが発達した現代では、個人や家庭の範囲内といっても、インターネット上の大量のコンテンツを一瞬でコピーすることができてしまいます。
これでは、たとえ個人や家庭の範囲での複製でも、著作権者の利益を害してしまいます。
そこで、今は、法律が改正されて、
・コピーコントロールが施されたDVDやCDをコピーコントロールを解除してリッピング(複製)することや、
・インターネット上に違法にアップロードされた音楽や動画を、違法と知りながらダウンロード(複製)すること
は、複製権侵害となっています(30条1項2号、3号)。
また、その中でも、CDやDVDで市販されている(または市販が予定されている)音楽や動画については、違法と知ってダウンロードすると刑罰も科されてしまいます(119条3項)。
ちなみに、私的複製が認められる範囲では、「翻案」も認められます(43条1号)。
たとえば、僕が、あるマンガについて解説したり、批判したりしようと思いました。
この場合、そのマンガの一部を「転載」(複製)しなければ、わかりやすい解説や批判ができない場合があります。
しかし、特にマンガを批判しようという場合、そのマンガ家さんから複製の同意が得られるとは考えにくいです。
だからといって無断で転載して「著作権侵害だ!」と言われてしまっては、自由な言論がしにくくなってしまいます。
そこで、公正な慣行に合致し、かつ報道・批評・研究その他の目的上正当な範囲であれば、「引用」として著作物を利用することができるとされています(32条)。
要するに、その範囲内で複製したり公衆送信したりすることができるわけです。
もっとも、近年、「引用」は物議を醸しています。というのも、インターネットメディア会社が他人の記事や写真を無断転載して、その言い訳で「引用に該当する」というような主張が頻繁になされるためです。
前回説明したように、公衆の前で著作物を上演(演奏)するには著作権者の同意が必要です(上演権・演奏権)。
しかし、例外的に、①非営利で、②観客から料金を受けず、③出演者に対し報酬が支払われないのであれば、上演権(演奏権)侵害になりません(38条)。
高校の文化祭での演劇やライブが典型例です。チケット代を取らず、出演者に報酬が支払われない場合は、脚本家やJASRACの許諾などは不要で、自由に上演・演奏することができます。
もっとも、「非営利」の認定はけっこう厳しいです。たとえば、企業が開催するコンサートは、たとえ観客からチケット代を取らなかったとしても、やはりその企業の広告の目的があり、「①非営利」とはいえないと考えられています。
また、デパートなどの店舗でBGMを流す場合(公衆に向けてCDなどを再生することも、演奏権の「演奏」に当たります)も、「非営利」とはいえません。
実際は、著作権が制限される場合は、図書館での利用や教育関係など、他にもたくさんあります。
今回は、その中でも重要なものを4つ紹介しました。
「著作権」(財産権)については、これでおしまいです。次回は、著作者人格権の内容をお話します。
おわり