高木啓成弁護士が、フラダンスの振付の著作権について取材を受けました。 | 渋谷カケル法律事務所

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高木啓成弁護士が、フラダンスの振付の著作権について取材を受けました。

2015年5月15日

米国人女性が、自身の創作したフラダンスの振付を無断で利用されたとして「九州ハワイアン協会」(熊本市)に訴訟提起した件に関し、高木啓成弁護士が「フラダンスの振付にも著作権はあるか」について取材を受けました。
振付の著作権のみならず、実際のトラブルがどのような場合に生じるのか、そしてその防止法についても解説しました。

フラダンス教室が訴えられた! ダンスの「振り付け」にも著作権があるの?
http://www.bengo4.com/topics/3098/

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