音楽ビジネスの法務
Music business legal affairs
当事務所は、法律だけでなく、音楽ビジネスの商慣習、MPA契約書、
JASRACの管理委託契約約款等を把握し、音楽ビジネスの法務に注力しています。
特に、弁護士高木啓成は、作曲家としても活動しているため、音楽業界の制作現場はもちろん、
ときには音楽理論を踏まえた法的サポートも可能です。
当事務所は、次のような方々からご依頼いただいています。
- レコード会社、音楽出版社
- 音楽制作会社(音プロ)
- ストックミュージック運営会社
- 広告代理店
- アーティストのマネジメント事務所、作家事務所
- 実演家(メインアーティスト)、作家(作詞家・作曲家)
- 実演家や作家の相続人
契約書のサポート
当事務所は、音楽業界のビジネスの仕組みや制作現場を踏まえて、その取引に適した契約書を作成・レビューすることが可能です。たとえば、以下のような契約書を取り扱っております。
専属実演家契約書、共同原盤制作契約書
以前は、レコード会社とアーティストが締結する専属実演家契約書は、定型的なものが使用されていました。
しかし、近年では、レコード会社とアーティストとの関わりも多様化し、また、音楽配信の報酬の体系も様々ですので、そのアーティストごとの契約が必要になっています。
特に、DAWやソフトウェア音源の発達によりDTMでの音楽制作が可能になった現代においては、原盤制作の主体が見直されつつあり、アーティスト側が原盤権の一部を保有する(原盤権を利用許諾し、原盤使用料の分配を得る)形の契約も進みつつあります。
当事務所は、そのような契約について、アーティスト側、レコード会社側の双方の立場で交渉を行ってきた実績があります。
また、現代の制作現場においては、生演奏だけではなく、SPLICE等のサンプル音源の利用も一般的であるため、原盤制作契約書やレコーディング契約書における権利処理の規定の方法にも工夫が必要です。当事務所では、このような問題点を踏まえた契約書の作成が可能です。
音楽作品制作委託契約書
従来は、作詞・作曲は作家・アーティストが行い、原盤制作はレコード会社等が行うという役割が明確でした。作家やアーティストは著作権(および実演家の権利)を取得し、原盤権はレコード会社側が保有するという棲み分けです。
しかし、DTMでの音楽制作が可能になった現代においては、ひとりのクリエイターが作詞作曲からトラック制作、完パケに至るまでを手掛けることがあり、このような依頼を行うケースも一般化しています。
このような音楽作品の制作を依頼する場合の権利処理の方法は様々であり、たとえばアグリゲーターのスプリット(Sprit)機能を用いて原盤収益の分配を行ったり、クリエイターがJASRACと信託契約をするのではなく、アグリゲーターのスプリット機能を用いて著作権使用料の分配を行うことも行われています。これらは、特に音楽業界以外の企業にとってはなかなか慣れない問題ではないでしょうか。
当事務所では、著作権、原盤権、実演家の権利などの権利処理に細やかに配慮した契約書の作成が可能です。
コンサート製作に関する契約書
大規模なコンサートやフェスを運営する製作委員会契約書の作成、
各出演者側との交渉や出演契約書の作成等の業務も取り扱っております。
製作委員会各構成員の役割分担、出演者(実演家)側との権利処理実務を踏まえ、交渉・契約書の作成を行うよう努めています。
マネジメント契約書
当事務所は、音楽事務所、作家事務所から多くご依頼いただき、
メインアーティストや作家とのマネジメント契約書を作成しております。
専属除外の事項や報酬体系などはクライアントにより様々ですので、クライアントに適合した細やかな契約書を作成しています。
また、昨今の公正取引委員会のタレントに関する見解、タレントの労働者性の裁判例、フリーランス保護法を考慮して、時代に合った契約書をご提案いたします。
音楽利用に関するご相談
音楽を利用する場合、大きく分けて「著作権」と「原盤権」について検討する必要があります。
当事務所は、「著作権」を管理するJASRACの管理委託契約約款、NexToneの管理委託契約約款、使用料規程等を把握しており、
また、特にJASRACに対しては数多くの照会をしてきているため、JASRACの実務的な運用についても知見があります。
当事務所は、このような知見を活かし、ご依頼者に具体的なアドバイスを行なっており、
また、ご依頼者を代理してJASRACやNexToneに申請(使用許諾契約の締結)を行うことも承っております。
同様に、「原盤権」についても、各レコード会社への原盤使用許諾の申請を行うことが可能です。
交渉・訴訟
当事務所は、音楽業界のビジネス慣習、制作現場の知識経験を十分に活かした交渉・訴訟案件の対応が可能です。
たとえば以下のような案件を取り扱っております。
音楽の権利帰属に関する案件
特にインディーズで行われる楽曲提供のなかには、契約書で権利処理を明記していない等の事情によりその著作権と原盤権それぞれの権利帰属が明確でなく、紛争化するケースがあります。
当事務所では、音楽業界の商慣習を踏まえて、その権利帰属について適切な主張を行うことが可能です。
著作権・著作者人格権、原盤権の侵害に関する案件
音楽業界内部ではあまり表沙汰になりませんが、似ている・似ていないという著作権侵害や同一性保持権の問題(いわゆる盗作の問題)が発生することがあります。
また、近年、特にHIPHOPの分野において、無許諾でのサンプリングによる原盤権侵害の問題も増加しています。
当事務所は、これらの問題については外部の第三者として意見書や任意鑑定書の作成を行うこともあり、このような紛争についても、音楽理論や楽器の特質を踏まえた緻密な主張を行うよう努めています。
アーティストと事務所との紛争に関する案件
アーティストと事務所との紛争には、労働者性、原盤権の帰属、バンド名の帰属、競業避止条項の有効性等、様々な問題があります。
当事務所は、近年の裁判例等も踏まえ、適切な主張を行うよう努めています。
顧問契約をおすすめします
顧問契約を締結していただいたクライアントには、以下のような対応をしております。
- 優先的な納期の設定
- 夜間の打ち合わせ
- 携帯電話番号のご提供、Slack、LINE等での迅速なご相談の対応
当事務所は多くのご依頼をいただいておりますので、スポットでのご依頼についてはお時間をいただいたり、場合によってはお断りしなければならないこともあります。
ぜひ、顧問契約をご検討くださいませ。