エンターテインメント法務全般
Entertainment general legal affairs
当事務所は、エンターテインメントビジネスに
関わる企業や著名人をクライアントとする法務に注力しています。
当事務所は、次のような方々からご依頼いただいています。
- 音楽や映像・動画関連企業
- タレント(YouTuber・VTuber)事務所、声優事務所
- 同人関連企業
- 広告代理店
- ゲーム会社
- ミュージシャン、マンガ家などの著名人、または著名人の運営するマネジメント会社
契約書のサポート
エンターテインメントビジネスは、著作物などの目に見えない無体財産をビジネスの対象としていますので、
取引において契約書の作成は不可欠です。
特に、近年では、様々な業界の企業がエンターテインメントビジネスに参入しているため、従来のエンターテインメント業界の企業であれば暗黙の了解であった商慣習が通用しづらくなりつつあります。
ところが、エンターテインメントビジネスでは、まだまだ契約書を締結せずに取引を行っているケースが少なくありません。また、契約書を締結していても、ごく一般的な業務委託契約書を流用していたり、その取引に必要な規定を設けておらず、紛争の防止として十分に機能していないケースも見受けられます。
当法律事務所は、ひとつひとつの取引をしっかり検討し、その取引に適した契約書をしっかりとサポートいたします。
詳細はこちらをご覧ください交渉・訴訟
当事務所は、エンターテインメントビジネスに関する知識・経験を十分に活かし、交渉・訴訟案件に対応します。
たとえば、交渉案件における相手方弁護士に対する連絡文書にも、エンターテインメント分野プロパーの文献を引用し、
論文さながらの文書を作ることもめずらしくありません。
(例 実際に送付した連絡文書をもとにした架空の文書です)
訴訟においても、エンターテインメント分野の知識経験を活かし、
他の法律事務所では書くことが難しいような具体的な内容の準備書面を作成することが可能です。
(例 実際に提出した準備書面をもとにした架空の準備書面です)
国際案件
当事務所は、米国・英国のエンターテインメントビジネスに一定の知見を有しており、
また、特に米国に関しては、カリフォルニア州のエンターテインメント系の法律事務所と協力関係にあり、
米国案件を取り扱うことも可能です。
顧問契約をおすすめします
顧問契約を締結していただいたクライアントには、以下のような対応をしております。
- 優先的な納期の設定
- 夜間の打ち合わせ
- 携帯電話番号のご提供、Slack、LINE等での迅速なご相談の対応
当事務所は多くのご依頼をいただいておりますので、スポットでのご依頼についてはお時間をいただいたり、場合によってはお断りしなければならないこともあります。
ぜひ、顧問契約をご検討くださいませ。